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リサイクル Q&A

Q1. 二輪車リサイクルは法律で義務付けられているのですか。

A1.

二輪車リサイクルシステムはメーカー・インポーター・販売店・ユーザー・関係各団体によって成り立つシステムです。経済産業省と環境省の指導による参加事業者による自主的な取り組みであるため、法的に有効である自動車リサイクル法や家電リサイクル法などの個別法とは違って法的には廃棄物処理法の範囲に入ります。

リサイクルシステム自体に強制力はないので、二輪車を廃車にするときにリサイクルシステムを通さずに処分することは可能です。

しかし実際、リサイクルマークが貼付されている二輪車であれば費用をかけることなくリサイクル可能となるので、システムを利用することが勧められています。またリサイクルマークが貼付されていない二輪車であっても、その二輪車がリサイクル対象車両である場合はリサイクルシステムを活用することによって廃棄物の減量や資源の有効活用が可能となります。

Q2. リサイクルマークのない車両はリサイクルできないのですか。

A2.

リサイクルマークはリサイクルシステムに加入している国内二輪車メーカー(川崎重工業・ヤマハ発電機・スズキ・ホンダ)と二輪車輸入業者が販売している二輪車にしか貼付されていません。

またリサイクルシステム実施前に販売された二輪車に関しても貼付されていません。廃車となる車両がリサイクル引取対象車両であるかどうかは、各メーカーのホームページにある照会システムによって知ることができます。またリサイクル対象となる車両はリサイクル引取基準を満たす車両だけです。メーカー・販売店によって引取基準が少しずつ違うので、メーカーもしくは販売店に問い合わせしてみてもよいでしょう。二輪リサイクルコールセンターでも問い合わせに応じてくれます。

このようにリサイクルマークのない二輪車でもリサイクル対象となるケースもありますが、リサイクルマークがない車両のリサイクルにはリサイクル料金が発生します。

Q3. 自転車・事故車の引き取りは可能ですか。

A3.

二輪車リサイクルシステムでは自転車は対象外車両となります。自転車を廃車にする際は中古自転車の買取を行っている業者もしくは市町村に問い合わせしてみましょう。自転車をどこかへ放置することは不法投棄となり、廃棄物処理法違反で処罰されるので気をつけましょう。駐停車禁止もしくは駐車禁止区域に放置すると自転車であっても道路交通法違反となります。

二輪車の場合、事故車であってもリサイクル対象となるケースがあります。リサイクル引取対象車両であること、リサイクル引取基準を満たしていることなどが条件となります。このほか、ガソリンやオイルが漏れている状態では引き取り不可となります。これらの条件を満たしていれば自走できなくともリサイクル対象となるので、自宅近くの廃棄二輪車取扱店に問い合わせをしてみてください。運搬費用は廃棄二輪車取扱店ごとに設定されています。指定引取窓口は持ち込みのみ対応可能で運搬は行っていません。

Q4. バイクを廃車にしたいのだが、まだローンが残っています。ローンがあっても廃車にすることはできますか?

A4.

二輪車購入時のローンが残っていると、二輪車の所有権がローン会社や二輪車を購入した店になっている場合があります。

所有権がローン会社や二輪車購入店にある場合は、所有権を自分に変更しなければ廃車手続きを行うことができません。また名義変更などもできないので注意が必要です。車検証を見れば、所有者欄に所有権を持つ人の名前が記載されているので、手続きの前に確認してみましょう。

所有権が自分ではない場合、所有権をもつ相手に連絡をして、所有権を解除する書類を送付してもらう必要があります。しかしローンが支払い途中で残されている場合はこの所有権解除の申請ができません。残っているローンを一括返済するか、もしくは時間をかけて返済するか、いずれかの方法でローンを完済させたのちに廃車手続きを行うことができるようになります。

Q5. 標識交付証明書はすべてのバイクの廃車に必要ですか。

A5.

標識交付証明書は原動機付自転車の廃車手続きに必要な書類です。このほか車体についているナンバープレートも外して持参する必要があります。

軽二輪車では軽自動車届出済証、小型二輪車では車検証や軽自動車税申告書が必要となります。標識交付証明書を紛失してしまった場合、再発行してもらう必要があります。再発行は原動機付自転車を購入した際に登録の届出を出した市町村役場でできます。手数料は無料です。標識交付証明書の再発行の際に必要なものは、印鑑(認印)、免許証等の身分証明書です。

廃車手続きが完了したら、自賠責保険の解約手続きが必要となります。加入している保険会社に廃車の旨を伝え、早めに解約手続きを行いましょう。自賠責保険の有効期限内であれば、残り日数に応じた保険料の返還が行われます。軽二輪車の廃車時に必要な軽自動車届出済証の再発行は陸運局で行われます。再発行の際は紛失届や再交付申請書・住民票を自賠責保険証とともに提出します。

Q6.バイクの廃車にはお金がかかりますか。

A6.

二輪車の廃車時にお金がかかるかどうかは、所有する二輪車の種類によります。リサイクルマークが貼付されている二輪車であれば、二輪車購入時にすでにリサイクル料を支払っていることになるので、再度リサイクル費用が発生することはありません。自走できない場合、回収料金が発生するかどうかは取扱店によって異なりますので、最寄の店舗に確認してみましょう。

またリサイクルマークが貼付されていない場合は、所有する二輪車がリサイクル対象車種であるかどうか確認します。リサイクル対象車種である場合、メーカーが定めた一定のリサイクル料金を支払うことによっては廃車対象となる二輪車のリサイクルが行われます。リサイクル対象外の車種である場合は、廃車対象の二輪車の状態によって費用が発生するかどうかが決まります。二輪車の処分や廃車を専門に扱っているお店に見積もりを依頼してみるとよいでしょう。

Q7. バイクの一時使用中止とはなんですか?

A7.

二輪車の廃車手続きには二種類があります。ひとつは一時的に使用を中止するという意味の廃車、もうひとつは使用できない状態になったために処分してしまうという意味の廃車です。

一時的に使用を中止することを「一時使用中止」と呼び、廃車手続きの際には廃車証明書が発行されます。この廃車証明書があれば、一回廃車手続きを済ませた二輪車であっても、再び使用することができるのです。また一時使用中止であっても、任意保険の解約はもちろん税金の請求を止めることができます。通勤形態が変わった、怪我をした等でしばらく二輪車に乗る予定がないといったケースならば一時使用中止にしておきましょう。

また二輪車の廃車代行業者の中には廃車の際に一時使用中止でなければ引取りができないといったケースもあります。完全に廃車にする手続きを行うと、手続きを行った二輪車にはもう乗ることができなくなりますのでご注意ください。

Q8. ナンバー廃車とはなんですか?

A8.

ナンバー廃車とは車体からナンバープレートが取り外されて廃車となることをいいます。自動車でいうところの抹消登録のことです。

自動車同様、二輪車の場合も廃車手続きの際はナンバープレートを返還することになっています。ナンバープレートを取り外した車体は公道を走ることができなくなりますので、取り外しは解体業者もしくは自宅で行いましょう。

引越しなどで管轄の陸運局や軽自動車検査協会が変わってしまっていても、新しい住所に住民票を移していると引越し先での廃車手続きが可能となります。また自賠責保険や車検の有効期限がきれてしまった車両を廃車にすることも可能です。

このとき気をつけたいのが解体業者への持込です。自賠責保険や車検の有効期限が切れた車両で公道を運転すると道路交通法違反となります。車検切れの罰則は、減点6点で30日間免許停止・半年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金となります。自賠責保険切れの罰則は減点6点で30日間免許停止・一年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金となります。

Q9. 廃車手続きが完了した筈なのに税金の申請がきました。どうしたらよいでしょう。

A9.

軽自動車税は毎年4月1日に、車両を所有しているかどうかで課税対象となります。このため4月2日以降に廃車の手続きを行うと、その年度分の軽自動車税が課税されてしまいます。

また万一、4月2日以前に廃車もしくは名義変更の手続きを行ったのに役所から税金を納めるようにと納税通知がきた場合もあわてることはありません。軽自動車検査協会・運輸支局での手続きが不完全であるために通知がくることもあります。廃車手続きを行った際に市町村役場から渡された廃車確認書を提示することによって、税金を納める必要がなくなります。

また業者に解体と廃車手続きの両方を委託して廃車した場合、廃車手続きが正しく行われないために納税通知書が送られてくるケースもあるようです。このときは解体業者から発行された解体証明書を窓口で提示することによって、その日付を遡って廃車手続きが行われます。すでに税金を支払ってしまっている場合でも返還されるので、解体証明書はなくさずに保存しておきましょう。

Q10. バイクを廃車にしたいのですが鍵を紛失してしまいました。鍵のないバイクでも廃車は可能しょうか?

A10.

二輪車の鍵を紛失してしまっていても廃車にすることは可能です。また二輪車リサイクルの対象車両であれば、リサイクルも可能となります。また業者によっては事故車や鍵のかかった二輪車であっても無料引き取りを行っているところがあります。

ただし盗難二輪車の取り扱いは行っていないので、盗難届けを出したことがある方は最寄の交番へ行って照会を行ってください。バイクナンバー形式番号を提出すると、未だに盗難届が有効であるかどうかの確認ができます。盗難届が有効である場合、盗難の解除届を提出しなければなりません。

また誰かから譲り渡された二輪車の場合、以前の持ち主が盗難届の解除を行っていなかったために回収・買取不可となるケースもあります。いずれのケースでも盗難の解除届が提出されていない場合では、引取拒否もしくは手数料が余分にかかってしまうこともあるので、盗難届を提出したことがある人は、廃車の前に解除届が提出されているかどうか、再度確認してみる必要があるでしょう。

Q11. 廃車手続き以前に二輪車の部品取りをしてしまいましたが、部品取りしていてもバイクの引き取りは行ってもらえるのでしょうか?

A11.

二輪車リサイクルシステムでは、部品取りした二輪車の引き取りは断られるケースがあります。基準となっているのは基幹部品が取り外されていないかどうかです。

エンジン・フレーム・車輪・タンク・ハンドルなどが取り外されていると、リサイクルマークが貼付されていても引取対象外となります。またフレームやシート・エンジン・マフラーといった二輪車に取り付けられている部品のみのリサイクルも行われていません。二輪車の買取業者の中には部品取りした二輪車であっても引取や査定を行っているところがあるので、問い合わせてみるとよいでしょう。

しかし基幹部品が取り外されているケースでは、買取査定の際に値段がつかず、車両の状態や保管状況によっては料金を請求されることもあります。専門の業者に一度見積もりを依頼して確認してみましょう。

Q12. 二輪車リサイクルシステムを使って二輪車をリサイクルしたのですが、確実にリサイクルされたかどうかを知る方法はありますか?

A12.

引き取られた二輪車が適正にリサイクルされたかどうかを確認するためには、リサイクル時に発行された管理表番号が必要となります。二輪車リサイクルコールセンター(03-3598-8075)に問い合わせして管理表番号を伝えると、現在の段階で引き取られた二輪車がどのように処理されているのかを教えてもらうことができます。

通常、引き取り窓口(廃棄二輪車取り扱い店)に引き渡されたリサイクル二輪車は、リサイクル施設へと運ばれ、バッテリーなどが取り外された後に油脂類が抽出処理されて解体されます。その後粉砕処理を施されて、資源として活用されます。

二輪車リサイクルシステムを使わず、別な方法で二輪車を廃車にした場合ではリサイクル目的であったとしても二輪車リサイクルコールセンターでの追跡調査の対象外となります。

Q13.中古品として購入したバイクもリサイクルとして引き取ってもらえるのでしょうか?

A13.

「リサイクル」と名前がついているので中古品を取り扱っていると誤解されるケースも少なくないようですが、リサイクルシステムは中古品の取り扱い業者ではありません。このため中古二輪車や中古部品の販売は行われていません。しかし購入した二輪車が中古品であった場合、二輪車リサイクルシステムに定められたリサイクル対象車両であれば引き取りは可能となります。リサイクル対象車両であればリサイクルマークが貼付されていなくても引き取ってもらうことは可能です。

2004年10月発売以前の車両の場合ですと対象車両であってもリサイクルマークは貼付されていないので、リサイクル料金を支払う必要があります。リサイクルマークがついていたのに剥がれてしまった場合、引き取り窓口でリサイクルマークがはがれてしまったことを伝えましょう。車台番号が確認されるとリサイクル費用の負担がなくなります。

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